家づくりを決めたのはいいけど、何から始めたらいいの?という方に、
住まいづくりに必要な知識や「心地よい住まいづくり」のポイントを
分かりやすく解説いたします。


野崎住宅の安心システム
野崎住宅の完成現場でご自由に見学
ご安心ください。当社は営業マンでなくアドバイザーとしてお客様に接しておりますので追客訪問、電話営業は一切行っておりません。


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当社アドバイザーにお声をおかけください。
何でもかまいません。お知りになりたいこと、例えばお金はどのようにして借りるのか?どのくらいの資金を考えたらいいのか?などお気軽にご質問下さい。
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住宅性能表示制度
住宅品質確保促進法
住宅性能表示制度とは、消費者保護の立場からユーザーが安心して住宅を取得できるとうにするととともに、トラブルを未然に防ぎ、万が一トラブルが発生した場合はその紛争を速やかに処理できるようにした法律「住宅品質確保促進法」の二大柱の一つです。これは簡単に言うと、住宅の性能を表示するためのルールを決めて、その性能を客観的に評価するためのものです。

住宅性能表示制度とは?
例えば電化製品などは、その製品の消費電力をメーカーがあらかじめ表記していますので、ユーザーはこの数値を参考にして各社の製品を比較し、自分の希望にあったものを選択できます。ところが住宅の場合は、各社が思い思いのデータを表記し、断熱性能や耐震性能が優れていると説明することが多く、一般のユーザーにはそれがどの程度の性能なのかがわかりませんでした。こうした不具合をなくし、住宅も共通のルールに基づいた性能値で判断できるようにしようというものが「住宅性能表示制度」です。

基本構造部分の10年保証
もう一つの柱である「基本構造部分の10年保証」にもふれておきましょう。
ユーザーが新築住宅の取得契約(請負/販売)を結んだときに、供給業者(工務店や不動産業者)はその住宅に対して瑕疵担保責任があります。瑕疵担保責任というのは契約したときにわからなかった家の不具合(欠陥など)に対して、修理・補修を行うことです。住宅品質確保促進が施行される以前は、この責任を負う期間(保証期間)を2年程度に設定しているケースが一般的でした。
それが、この法律により最低10年間の保証期間が義務付けられました。従って住宅を新築したユーザーは完成後10年間にわたって、雨漏りなどの”基本構造部分”の不都合が出た場合、無償で修理してもらえるというわけです。

制度利用には費用が必要
住宅性能表示は評価のために一定の費用(約10万円)が必要です。ですから利用する、しないは利用する側(ユーザー)の判断次第です。この制度の利用を希望する場合は、評価を行う「指定住宅性能評価機関」に指定の書類を提出。それに基づいて申請のあった住宅の性能評価がおこなわれ、住宅性能評価書が交付されます。性能評価を行う建設大臣が指定する「指定住宅性能評価機関」は、評価が不平等にならないよう、客観性のある第三者機関であることを条件に、民間の機関に委託されています。

制度のメリット(1)
住宅性能表示制度で表示される項目は、以下の9項目
1.構造安定性能(地震・風・積雪に対する強さ)
2.火災安全性能(感知警報装置の設置の設置度合、外部からの延焼に耐えられる性能)
3.劣化軽減性能(地盤から、基礎、構造材などを長持ちさせる処理がされているか)
4.温熱環境性能(省エネ基準に対応しているか)
5.光・視環境性能(直射日光をとり入れやすくなっているか)
6.空気環境性能(ホルムアルデヒドの放散量が少ないか)
7.音環境性能(外部からの音を遮断できるか)
8.高齢者等への配慮性能(バリアフリーに対応しているか)
9.維持管理配慮性能(手入れしやすくしているか)

制度のメリット(2
制度を利用した住宅に「性能が達成されなかった」などのトラブルが発生した場合、「指定住宅紛争処理機関」という専門機が間に入ってトラブルの解決をしてくれます。申請の際に提出した書類がありますから、時間もかからず、そのための費用も少なく解決できるのがポイントです。

当社を[財団法人住宅保証機構のホームページ]でもご確認いただけます

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健康住宅
シックハウス症候群ってなに?

「シックハウス」症候群という言葉をご存知ですか?「シックハウス」症候群とは、住む人に倦怠感、目や鼻、のどの痛み、頭痛、吐き気、食欲不振、めまい、不眠、集中不足、喘息やじんましんが出るなどの症状を引き起こすものをいいます。
原因は、ハウスダストや閉め切った室内での喫煙による粉塵、一酸化炭素、二酸化炭素の増加もありますが、もっとも恐ろしいのは壁の断熱材やカーペット、カーテン、塗装、インテリアの内装から発せられるホルムアルデヒドなどの化学物質や刺激性ガスです。小児喘息やアトピー性皮膚炎などを悪化させることも指摘されています。別名「化学物質過敏症」と呼ばれています。
また、驚かされることに、シックハウス症候群発症の例が、新築の家に多く見られるのが驚きです。当社ではこのようなことを引き起こす可能性のある素材は使用せず、住む人が健康にそして快適に過ごせる住空間をつくりあげること、また、住まいに関して何事も情報収集し、必要なところは見直す姿勢を忘れず、みなさまに安心して住んでいただく家づくりに全力を尽くします。

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6大保証
当社はお客様に安心して家づくりを行っていただくために、6つの保証をしています。
1.地盤保証
2.住宅ローン補償保険
3.長期10年保証
4.損害補償
5.完成保証
6.瑕疵保証

万一の不同沈下等による建物損傷について保証します。
病気やケガで働けなくなった時、所得補償でご家族をバックアップします。
当社は住宅性能保証機構登録店により建物の日より10年間の品質保証を行います。
工事中の事故・災害・および施工が原因の損害を補償します。
ご契約いただいたお客様の住宅に、完成引渡し保証を致します。
万一、各部位において保証期間内に瑕疵が現れた場合について補償します。

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 木の家について知っておこう


どこかの中学校で「鉄筋コンクリート造より木造の校舎に通う生徒の方が近視になりにくい」という報告がされています。原因を考えてみると、人間に有害な紫外線を吸収してほとんど反射しない、ということがあるでしょう。化粧品や衣類などの紫外線カットというものと同じように、木にはそうした性質が備わっているのです。人に快適な光の反射率は、肌色と同じ程度の50〜60%と言われていますが、木の場合はこれにぴったり。木が反射する光は眩しすぎず、目にやさしいのです。
また、多くの樹木には、フィトンチッドという香りを発する成分がふくまれています。この成分は、大脳の働きを活発にする作用があります。「木の家」に住めば心も体もリフレッシュできる森林浴をしているような効果が期待できるのです。



木の色、香り、手になじんだ感じ、裸足であるいた心地よさ、、、誰もが落ち着くものです。
そう正真正銘木は心にも優しいのです。「超高周波音」という言葉、聞いたことがありますか?人間に聞こえる音の範囲を超える超高音のことです。これは自然の中の葉のざわめきなどに豊富に含まれていますが、鉄筋コンクリート住宅ではこれが遮断されてしまいます。でも木造住宅なら?
そうです。適度に通すので精神安定を保てるのです。


美しい木肌、芳香。神聖なる木としてさまざまな神事にもちいられてきたヒノキは、自然の生命力を象徴するかのように、伐採してから1000年生きるこという強さを秘めています。それも伐採してからさらに強度を強めるといいます。この優れたヒノキを大切な住まいに是非活かしたいものです。



同じ厚さの異なる材質で、熱伝導率を比較してみると、木の断熱性能は、コンクリートの約10倍、なんと鉄の480倍ものすばらしい性質をもっているという特徴があります。つまり木の家は断熱効果が高いのです。さらに木は木材になっても生き続け呼吸をしますから、湿気た状態には吸湿し、乾いた状態になれば放湿する天然のエアコンの働きもあるのです。



近頃ダニの害に悩む家庭が増えています。気管支喘息の50〜90%は室内のダニが原因とか。木にはフィトンチッドの素ともいうべき「精油」が含まれていて、ダニカビを防止する効果があります。例えば。「ヒノキ精油」を含む環境と含まない環境でダニの繁殖を比べた実験をすると、「精油」を含む場合は早ければ2日でダニが死滅するという結果に。もちろん木の調湿作用が湿気を好むダニカビを抑制してくれているのです。

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住宅ローン
住宅ローンには大きく分けて公的融資と民間融資の二種類があります。

借入額が大きく返済期間が長い住宅ローンの場合、わずかな金利差で総返済額に大きな差額が出てきますので金利の低いものから優先的に組んでいきます。長期返済の場合は固定金利型の方が安定した返済計画が立てられますが、短期返済の場合は低金利の変動型も有利です。どんなローンの組み合わせが良いかは借りる人や物件の条件によって異なりますので慎重に検討してください。

金融機関
(融資制度)
ローンの種類 金利の種類 内容
公的融資 住宅金融公庫 固定金利(二段階固定)
(当初10年間と11年目
以降の金利が異なる)
住宅の種類や地域、収入で融資限度額は異なる。原則は購入価格の80%、一定の要件にあてはめれば100%融資も可能。住宅の構造や床面積に細かい条件がある。
年金住宅融資 全期間固定/二段階固定選択
(全期間固定型と11年目
以降の金利が異なる
段階型と選択)
厚生年金か国民年金に3年以上加入している人が対象融資額は年金の種類と加入年数によって異なる。
財形住宅融資 5年固定金利
(5年ごとに金利見直し)
財形貯蓄を1年以上続けていて、残金が50万円以上ある人が対象。貯蓄残高の10倍か購入価格の80%のいづれか低い方で、最高4000万が融資限度となる。
自治体の融資 自治体により異なる 各自治体によって融資額内容や条件は異なる。その地域の住民、住民になる予定がある、勤務地である等。
銀行の融資 固定/変動 選択 一定の収入があり、継続して将来的に収入が見込める人が対象。年齢制限や物件の条件などは公的融資に比べて緩やか。金利は銀行や商品によって異なる。
民間融資 生命保険会社の
融資
固定/変動 選択 一定の収入があり、継続して将来的に収入が見込める人が対象。年齢制限や物件の条件などは公的融資に比べて緩やか。金利は保険会社や商品によって異なる。
労働金庫の融資 労金により異なる 原則として労働組合員で労働金庫の会員が対象。各県の労金によって融資の条件や内容は異なる。勤務先に労働組合がない場合や自営業者でも、一定の条件を満たしていれば利用できる。
その他 勤務先の会社の
融資
会社により異なる 企業によっては持ち家制度などがある。融資内容は企業によって異なる。
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建設費以外の費用とは
サラリーマンにとってマイホームは大きな買い物。とにかく大きな出費であることは漠然とわかるのですが、具体的に何にどれだけ費用がかかるかピンとこない方も多いのではないでしょうか?
ここでは自分の家を建替えた場合の建築費以外にかかる費用を上げておきます。建築費に含まれている場合もありますが、そうじゃないとき思わぬ出費となりますので確認しましょう。

1.解体・整地費用
2.外構工事費用
3.インテリア費用(家具・照明器具・カーテン・エアコン費用)
4.引越費用(建替えの場合は2回分)
5.仮住まい費用
6.税金・登記費用
7.ローン諸費用

※上記の費用は個人のケースによってさまざまですので
資金計画を詰めていく際には営業担当者と十分打ち合わせをしましょう。
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建築用語集
理想的な住宅を建てるためには、まず、基礎知識として建築にかかわる法律を知っておくことが大切です。建ぺい率、容積率、斜線制限など、代表的なものについていくつかご紹介しましょう。

用途地域
都市部では、一般に都市計画の方針に基づいて用途地域が定められ、各種の地域・地区の指定がなされています。とくに用途地域は、その該当する種類によって、建ぺい率や容積率、高さ制限をはじめ、いろいろな法規に関わってきます。

用途地域 一般の敷地の原則
建ぺい率(%) 容積率(%)
第1種低層住居専用地域 30.40.
50.60
50.60
80.100
150.200
第2種低層住居専用地域
第1種中層住居専用地域 100.150
200.300
第2種中層住居専用地域
第1種住居地域 60 200
300
400
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域 80 200.300.
400
商業地域 200.300
400.500
600.700
800.900.1000
準工業地域 60 200.
300.
400
工業地域
工業専用地域 30.40
50.60

建ぺい率
都市計画地域内では、建物の規模は法律で定められた建ぺい率以下でなければなりません。建ぺい率とは「建築面積(建物を真上から見たときの投影面積)の敷地面積に対する割合」のこと。建ぺい率がわかれば、建築面積の上限がわかります。

【例】
敷地面積100平方メートル、道路幅員6m、建ぺい率60%、容積率200%の指定を受けている場合


【建築面積の算出】
100平方メートル×60%=60平方メートル 建ぺい率60%ですから、建築面積の上限は60平方メートルとなります。

容積率
都市計画区域では、建築面積に対する規制のほか、土地の利用密度を適正にするため、容積率についても制限を設けています。容積率とは、建物各階の床面積を合計した延床面積を敷地面積で割ったものですから、容積率がわかれば延床面積の上限がわかります。

建物の高さ制限
建築基準法では、防災の見地から、あるいは日照条件など環境保全の見地などからの理由で、各用途地域に応じて、種々の高さ制限を設けています。高さ制限の種類は、道路斜線や北側斜線などの制限があります。高さ制限をうまく処理し、間取りに生かすことが、よい住宅づくりのひとつのキーポイントとなります。

道路斜線
町並みの環境を保つために、建築物の各部分の高さは、全面道路の反対側の境界線からの距離によって制限を受けます。

北側斜線
建物の高さは、敷地の北側からも制限される場合があります。敷地の北側の隣地境界線から建物の距離によって制限を受けます。

隣地からの距離
用途地域によっては、建物の敷地は敷地境界線から1メートルから1.5メートル以上離さなければならない場合があります。それ以外は建築基準法ではとくに規制はありませんが、民法では、建物の外壁は敷地境界線から50センチメートル以上離すように定められています。

住宅の有効採光
住宅の居室には、窓などの開口部を設けなければならず、居室床面積の1/7以上の有効採光面積が必要となっています。注意点としては、「窓面積=有効採光面積ではない」ということ。同じ大きさの窓でも、周囲の状況や窓の位置によって、有効採光面積として認められる面積が異なりますので、注意が必要です。


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